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実用新案

特許と実用新案との違いは何か

◆実用新案は簡易な考案を早期に登録できます。

特許は高度な技術的なアイデアを保護でき、実用新案は比較的簡易な技術的なアイデア(いわゆる小発明)を保護できます。なお、高度な技術的なアイデアでも実用新案で登録することができます。

特許は審査を経て特許権が付与される審査主義です。一方、実用新案は形式的な審査だけで登録する無審査主義です。実用新案は、特許に比べて早期に権利化することができますが、特許の方が権利の安定性が高いといえます。

<特許と実用新案の比較の概略説明図>

特許と実用新案の比較の概略説明図

◆内容次第では、実用新案で取得できないものがあります。

実用新案の保護対象は、物品の形状、構造、組み合わせの考案に限定されます。方法の発明や医薬品、化学物質自体など、特許では保護対象となっても実用新案では権利化できないものもあります。

実用新案を取得しておけば他人の模倣を防止できるか

◆「登録」と「権利の有効性」は直接的には連動しません。

実用新案の場合は、「登録されること(権利が発生すること)」と、「有効な権利かどうか(実際に他人に権利行使できるかどうか)」、は別問題です。実用新案は、無審査登録ですので既に同じアイデアや似たアイデアが存在していても登録されます。

◆「誰でも簡単に思い付くようなアイデア」は実用新案権でも保護されません。

実用新案で「登録された」といっても、例えば、そのアイデアと同じものが既に存在したり、誰でも簡単に思い付くようなものの場合には、有効な権利として認められず、「実際には他人に権利行使できない」場合があります。明らかに新規性、進歩性がないような無駄な出願は控えるべきです。

◆「権利の有効性」を確認するには。

実用新案権が権利として有効かどうかは、新規性、進歩性等の要件を満たす必要があります。実用新案権の権利の有効性の判断材料の一つに、特許庁が作成する技術評価書があります。技術評価書は、特許庁の審査官による鑑定的な評価であり、技術評価請求することで誰でも取得できます。

◆権利行使する際の注意点。

実用新案権に基づいて他人に権利行使しようとする場合には、事前に特許庁に技術評価請求して技術評価書を取得し、その技術評価書を提示して警告する必要があります。その際、技術評価書の評価内容が権利の有効性が認められたものであることが必要です。技術評価書を提示せずに警告や権利行使を行った後に実用新案権が無効になった場合には、権利者側が逆に相手から損害賠償されるおそれがあります。

無審査登録の実用新案を取得する意味があるか

◆活用次第では特許権と同じように機能します。

実用新案は無審査登録のため、特許権に比べて不安定な権利ではありますが、事前に技術評価書を取得し、相手に提示して警告する等の一定の条件を満たせば、特許権と同じ様に、差し止め請求や損害賠償請求等の権利行使を行うことができます。(参照:権利行使する際の注意点)。

実用新案権もうまく活用できれば、低コストで特許権に近い効果を発揮できる場合があります。

◆同様のアイデアについて他人の権利化を防止できます。

実用新案が登録されると登録番号が付され、登録公報も発行されますので、権利を取得していることをアピールしたり、同じアイデアについて他社が権利化するのを防いだり、他社の参入を牽制したりするのにも役立ちます。

◆小発明の保護、早期権利化、低コストの面で活用できます。

実用新案は、特許のようにアイデアに高度性が要求されないため、小発明の保護に向いています。また、例えば、重要度が低く自社では実施しないが、とりあえず権利を取得しておきたい場合に有効です。

一方、基本技術、重要度が高い技術、長期的に利用する技術等について権利を取得したい場合や、日本だけでなく外国出願を考えていたり、他社へのライセンス契約を考えている場合などには、実用新案よりも権利として安定性が高い特許の方が向いています。

一つの製品について特許と実用新案の両方で取得できるか

◆どちらかを選択する必要があります。

基本的に全く同じ権利内容では特許と実用新案の両方を同時に取得することはできません。したがって、特許か実用新案かを選択して出願、権利化する必要があります。

◆複数のアイデアに分けて戦略的な権利化を目指すこともできます。

例えば、1つの製品について複数のアイデアが詰まっていることもあります。その場合には、重要な基本技術を特許で出願し、周辺技術又は改造点、付加点については費用が安い実用新案で権利化して、多面的で広い範囲をカバーした権利化を図ることも可能です。

◆特許か実用新案か迷ったら・・・

当所では、お客様のご要望、アイデアの内容、事業形態、コスト等に応じて、特許、実用新案のどちらの権利(あるいは意匠や商標)で取得を目指した方がよいか等、個々のお客様にマッチした最適な権利化をサポートいたします。

その他、実用新案についての注意点

◆権利を維持する際の注意点

実用新案権を存続期間満了(出願から10年)まで維持するためには、毎年登録料が発生します。登録料の納付を忘れると、権利が消滅してしまいます。

当所に実用新案出願をご依頼いただいた場合には、登録料納付期限の管理及びご連絡、納付手続といった権利取得後のサポートも行いますので安心です。