熊本県熊本市 国内外の産業財産権その他の知財権の手続き及び処理サービスを提供します。<特許・実用新案・意匠・商標等>

知財の窓

著作権

著作権では何が守られるか

◆著作権では著作物が保護されます。

著作権は、知的財産の一つであり、著作物に対して独占できる権利です。著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであり、例えば、小説、論文、音楽、舞踏、絵画、彫刻、地図、映画、写真、プログラム等が著作権で保護されます。

◆他人の無断コピーを防止できます。

著作権では、自分の著作物が無断でコピーされたり販売された場合には、他人の行為を差し止めできたり、損害賠償を請求することができます。ただし、個人利用などの一定の場合には、権利が制限されます。

著作権と特許の違いは何か

◆著作権は思想又は感情を創作的に「表現したもの」が保護されます。

特許は技術的なアイデアを保護できますが、著作権ではアイデアではなく思想又は感情を創作的に表現したものを保護できます。また、著作権は、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものに限られ、工業製品等が除かれます。

◆プログラムの保護にも違いがあります。

特許はコンピュータプログラムを保護対象としていますが、プログラムでハードウェアに実現させる動作や機能等のアイデアを保護することができます。著作権でもプログラムを保護できますが、具体的に表現したプログラムコード自体を保護することができます。

◆特許は審査主義、著作権は無方式主義です。

特許権は特許庁へ出願し審査をパスして登録されることで権利が発生する審査主義です。著作権は、出願や登録等の手続きを一切必要とせずに、著作物を完成させた時点で自動的に権利が発生する無方式主義となっています。

◆著作権は相対的な独占権です。

特許は、他人が独立して製造したものにも権利が及びます。しかしながら、著作権は、他人が独立して創作したものには権利は及びません。

◆権利期間が異なります。

特許権の権利の存続期間は通常出願から20年ですが、著作権の権利の存続期間は著作者が著作物を創作した時点から著作者の死後70年までです。

アイデア、ネーミングをマネされないように著作権を登録したい場合の注意事項

◆著作権ではアイデア、ネーミングは保護されません。

アイデア、ネーミングは著作物ではないので、著作権では保護することはできません。技術的なアイデアは特許で、ネーミングについては商標で登録できる場合があります。

◆民間業者が行っている著作権登録に注意しましょう。

民間業者が行っている著作権登録は、著作権を取得するためやアイデアを保護するための登録制度ではありませんし、登録をしても著作権法上の効果は何ら生じません。また、著作権登録業者のルートで発明を公知にしてしまい、有用な権利を反故にする場合もありますので十分に御注意下さい。(参考:日本弁理士会「悪徳商法に注意しましょう」

◆著作権の登録制度について。

著作権にも登録制度はありますが、「権利取得のためではなく」、著作権関係の法律事実を公示するためや、著作権を移転した場合の取引の安全性を確保するために存在しています
(参考:文化庁のホームページ)。コンピュータプログラムについては、一般財団法人ソフトウェア情報センターで登録できます(参考:一般財団法人ソフトウェア情報センターのホームページ)。